新耐震と旧耐震
前回のコラムで資産価値というワードが出てきました。物件を探すにあたり、条件としてよく聞く言葉です。
今回はその資産価値にも関係している『マンションの耐震基準について』ご紹介します。
いつもの通り、ざっくりです。ふわっとしたニュアンスをとらえる程度に役立てていただけたらと思います。
まず、耐震基準とは何か?というところから。
耐震基準とは、建築基準法で定められている『建物を建築するとき、建物の耐震性についてはこの基準をクリアしてね』という指標です。日本は地震大国ですから、大きな地震が起こるたびに法律が見直され、何度か改訂が行われました。
だから『新』と『旧』があるんですね!
現在『新耐震』と言われている基準は、1981年(昭和56年)6月1日に施行された改正建築基準法が基になっています。
見直しのきっかけとなった大地震は1978年に起こった宮城県沖地震。最大震度は5で、宮城県仙台市を中心に大きな被害を受けました。
ですので、『新耐震物件』と言えば1981年6月1日以降に建築確認がとられた建物、『旧耐震物件』はそれ以前に建築確認がとられた建物、というふうに区別します。
ここで注意なのが赤文字の部分。新築年月日ではなく、建築確認がとられた建物であるということを覚えておきましょう。
※建築確認とは、建物を建築するにあたり『こういう建物を建てるよ』と申請したものが『いいよ』と言われることです(かなりざっくり)。
さらに、築年数で見れば旧耐震の物件でも、1981年6月1日以降に耐震補強工事を実施して新耐震基準をクリアしているマンションも存在します。
では、新旧の間ではどんなことが違うのでしょうか。
ふたつの基準の大きな違いは、中規模の地震と大規模の地震に対しての部分です。
【新耐震基準】
・中規模の地震(震度5強程度):ほとんど損傷しないこと(軽いひび割れ程度で収まること)
・大規模の地震(震度6強~7程度):倒壊、崩壊しないこと
【旧耐震基準】
・震度5程度の地震:即座に建物が崩壊しないこと
・大規模の地震:基準なし
新耐震基準では、目的として
1.頻繁に起こる大きさの地震(震度5程度を想定)では建物に損傷が出ないこと
2.滅多に起こらないが大きな地震(震度6強~7程度を想定)では致命的な損害を回避して人命を守ること
が定められています。
購入をしようとしたときに融資を利用する場合は、この耐震基準がどちらの物件かで、利用できる金融機関や融資限度額、金利などが変わるなんてこともあるので、しっかりチェックしましょう!
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