契約後の解約
この文章を書いているのは6月20日。
実は午前中に1件ご契約がありました。
これからここに書くことが起こらないことを祈って…
一度契約したのに、やっぱりどうしても…ということは、実際あります(めったにないけど)。
また、買えない事情ができてしまうこともあるかもしれません。
ご病気になってしまったり、ローンの審査が通らなかったり。
本日の疑問【契約後の解約はできるのか?】ですが、答えはYESです。
理由を問わず、解約自体は可能です。
ただし理由によって、解約のためにお金がかかることがあります。
解約になってしまう理由は大きく分けて2つあります。
一つは心変わり、もう一つはローン未承認の場合です。
細かく言うと「違約」なども含まれそうですが、今回は上記2つの理由の場合の解約方法をそれぞれご紹介します。
①手付解除
契約後にもっといい物件が出てきたり、ローン以外の理由で買えなくなってしまった場合、「手付解除」という方法が適応されます。契約時には現金で手付金をお支払いいただきますが、その手付金を放棄することで契約の解除が可能になる。という方法です。
つまり「払ったお金は戻してもらわなくていいから白紙にしてちょうだい」というパターンですね。
相手方からしたら「そりゃないぜ」という感じですが、手付金を放棄すれば契約を解除できます。
逆に、売主側の都合で契約が解除されてしまう場合(「やっぱり売るのやーめた」)、契約時にお支払いした手付金を戻してもらうのはもちろん、売主様にも手付金と同額をさらにお支払いしていただくことで契約解除が可能になります。
それこそ「そりゃないぜ」ですが…
②ローン未承認の場合
基本的には契約前にローンの事前審査を通していますし、事前が承認だったのに本審査で未承認になるパターンはほとんどないですが、可能性としては①と比べると多いです。特に団体信用生命保険の申し込みで引っかかってしまうと最悪ローンが組めなかったりする場合も出てきます。
この場合も「手付解除」のように大金を手放さなければならないのでしょうか?
いいえ。
この場合は、買主様を保護するために契約時に設定される「ローン特約」が守ってくれます。
ローン特約とは、指定の金融機関でローンの一部または全部について承認が得られなかった場合、決められた期日までであれば契約を白紙に戻せる。というもの。
もしローンが承認されなくて契約解除となってしまった場合は、手付金が戻ってきます。
このように、解除はできるものの理由によって対応が変わってきます。
もしもご自身の健康上不安がある(入院歴や持病、手術歴など)場合は、担当まで早めにご相談ください。
【団信がダメ=ローン組めない】というわけではありません。ワイド団信やフラットなどの道があります。
あと重要なのは、健康なうちに買っちゃうこと!
かなり軽いノリのように感じるかもしれませんが、将来を長い目で見ると結構ガチで重要なポイントです。